2008年02月04日

失火法

大変!お隣さんが火事に・・・



隣が火事を出して我が家まで燃えたら 保障はどうなるの?



お隣さんからは、保障はしてもらえません。

失火法』という法律では、火事の原因が放火などの重大な過失でない限り、自分が火元の火事でも他の家の損害を補償しなくてもよい、と決められています。

この場合は、被害者自身の火災保険から支払われます。

火災保険の補償額は、被災後に同程度の家が建つかどうか『再調達価格』で契約することを お勧めします。

築数何十年の古い家だからと、低額な保障にしておくと、火事になって保険が支払われても新しい家を建て直すことが不可能になりかねません。

今一度、契約内容の見直しをお勧めします。



Posted by アーム at 09:06 Comments( 4 ) TrackBack( 0 ) 損害保険
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