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2008年11月06日

103万円の壁

収入103万円以下だと税金がかからない?
昨日に続き、年末調整に関するブログです。
夫の扶養に入りつつ、パートで働く女性のかたは一年間の収入が気になるところです。

所得は収入から経費を差し引いたものですが、サラリーマンにとって経費に相当するものが給与所得控除です。実際にかかった費用ではなく、収入に応じて計算式が定められています。
給与所得控除の最低限度額は、65万円。
そして、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となります。

この給与所得から、基礎控除や扶養控除をはじめ各種控除を差し引いて課税対象となる所得を計算し、それをもとに税額を計算します。
所得税の基礎控除の控除金額は一律38万円。

給与収入103万円をこれにあてはめると・・・
103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円
つまり、103万円以下であれば所得税が発生しないことになります。
これが、よく言われる「103万円の壁」です。

しかし、妻自身が生命保険を負担し「保険料控除」を利用すれば、夫の扶養から外れたとしても、家族全体の収入がプラスになるケースもあります。
「103万円の壁」は厚いものですが、一考の価値はありそうです。