失火法と借家人賠償責任特約
お疲れ様です!
昨日は保険料の「,」を打つ箇所を間違えてしまい、大変申し訳ございませんでしたm(__)m
ただいま大阪にて、損保商品などの研修に来ております
遥か昔、「失火法」についてのご説明をさせていただいた事がございます
自分の家で火事を起こし、隣の家に火が燃え移ったとしても、過失が無ければ賠償責任は問われないというもの
だからこそ、自分や自分の家族がどれだけ気を付けているからといって、火災保険は必要無い。という考え方は一概に正しいとは言えないというお話をしました
では、借家人が火事を起こしてしまった場合
過失が無いという面では先程述べたように、周りの家に対して責任は問われないかもしれません
しかし、その住居の貸主に対して責任を負った時、借家人賠償責任特約というのがあります
被保険者(借家人)の借用する住居(戸室)が火災、破裂・爆発の事故により破損し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った時に保険金が支払われるというものです
まだまだ他にも特約はありますが、ホントあらゆるリスクに備えてあるのですね
明日もチョコレートを食べて頭を冷やしつつ頑張ります!
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