飛来・落下

有限会社 アーム

2012年04月19日 20:46

こんばんは!

前にお話した、事故に遇っても等級は据え置きという「飛来中・落下中の他物との衝突」について。
今日は例をあげ、このような場合は飛来中・落下中の衝突とみなせるかお話しようと思います

まずは該当するものから
1、屋根付きガレージに駐車中、雪の重みで屋根が落ち、車両が損傷。

2、石が崖から転がってきて車両に衝突。

3、走行中、前の車が路上に落ちていた資材をはねて、資材が飛来し車両に衝突。

これらは飛来中・落下中の他物との衝突に該当します

ではこのような場合はどうか

4、駐車中、降り積もった大雪により、車両の屋根が凹む。

この、4のような場合は飛来中・落下中の他物との衝突には該当しないが、「偶然な事故により生じた損害」に該当するので有責となるようです

では最後に該当しないパターン

5、前車に追突後、前車の荷積が落下、自車のボンネットに衝突。

この5のようなパターンは対物との衝突による一連の損害とみなすため、無責となってしまうのです

ここでのポイントは、『社会通念上、飛来中と認められる状態や重力によって下降する状態にあたるかどうか』といったところです

単純に「飛んで来たから」では済まない問題もあるということですね


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