高額療養費制度 (通院治療)
お疲れ様です
今日はまたまた高額療養費のお話を というのも高額療養費の自己負担限度額の仕組みが四月から一部変わりましたm(__)m
これまで通院治療の場合は、入院治療と違い、窓口でいったん自己負担分を全額支払い、あとで限度額を超えた分を健保組合から払い戻してもらう仕組みだった為、一時的に大金を用意する必要がありました
四月からは通院治療の場合も入院治療と同じく、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります
しかし、この手段を利用するためには、健保組合から「限度額適用認定証」というものの交付を受け、医療機関や保険薬局の窓口に提示することが必要です
提示せずに医療を受けた場合は、従来どおり自己負担分の全額を支払うことになりますので、新しい支払方を希望される場合は、事前に健保組合に認定証の交付を申請して下さい
それでは皆さん、良い週末を
関連記事