自動車事故☆保険金等の請求
交通事故はだれにとっても突然で、どうしたらよいのか戸惑うことばかりです。
交通事故にあったときに知っておきたい知識のひとつに、自倍責保険金の請求があります。
自賠責保険の請求は、
『加害者請求』と『被害者請求』があります。
『加害者請求』は
加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求します。
※賠償の約束をしていても実際に支払っていない場合は請求できません。
『被害者請求』は、加害者側から賠償が受けられないような場合に、
被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求します。
自倍責保険では2年で時効となり、保険金を請求する権利が消滅します。
何らかの事情で請求が遅れる場合は、時効中断の制度があるので、損害保険会社に相談しましょう。
事故にあって困るのは、すぐに治療費の支払いなどお金がいることです。
そこで、
さしあたりの費用をまかなうお金を受け取れるよう、次の2つの制度があります。
『仮渡金(かりわたしきん)』・・・加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者の救済を受けることはできません。当座の費用として、総損害額が確定前であっても被害者側から仮渡金の請求ができます。なお、加害者側からは請求できません。
○ 死亡の場合・・・290万円
○ ケガの場合・・・その程度に応じて、40万円・20万円・5万円の3段階にわかれています。
『内払い金(うちばらいきん)』・・・ケガの治療が長引いている場合などに、総損害額が確定前であっても、すでに発生した損害額が10万円以上になると確認された時に請求できます。これは、被害者加害者双方から請求できます。
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