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Posted by 滋賀咲くブログ at

2008年02月20日

エッ! 被害者なのに・・・?

過失と過失相殺

交通事故が発生する場合、その原因の一つとして運転者の不注意が考えられます。例えば、脇見運転をしていたために前の車に追突してしまったという事故の場合、追突した運転手が前方不注視のために事故が起きたといえます。
このような運転者の「不注意」を「過失」といいます

また、出会い頭の事故のように、加害者と被害者双方の不注意(=過失)で起きる事故も数多く発生しています。
被害者にも過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています
このようにお互いの過失の程度によって、損害の負担を公平に行うことを「過失相殺」といいます

歩行者と車両の事故のでも「過失相殺」される場合があります。
この過失相殺は民法によって定められており法的根拠を持っています。




Posted by 有限会社 アーム at 15:27 Comments( 0 ) 損害保険
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