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Posted by 滋賀咲くブログ at

2008年02月24日

交通事故と社会保険



交通事故の治療にも社会保険が利用できます。


病院の窓口でよく「交通事故の場合は健康保険が使えません」という説明をされる病院がありますが、交通事故でも健康保険を提示すれば使えます。

 


交通事故の治療についても、業務中であれば労災保険、それ以外の場合は健康保険が利用できます。

その場合は、健康保険組合等に第三者行為の届出が必要です。また、労災保険や健康保険からの給付金は政府や健康保険組合から、損害保険会社または加害者に請求されます。


なお、治療費についても過失相殺(責任分担割合)の対象となるため、被害者に過失がある場合、その過失分は被害者が自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば治療費の自己負担の軽減につながります





Posted by 有限会社 アーム at 13:09 Comments( 2 ) 損害保険

2008年02月23日

入院日数

入院給付金の限度日数


入院給付金はどのくらいの期間もらえるのiconN05

医療保険は保険ごとに、1回の入院で入院給付金が何日間受け取れるかという「支払限度日数」が決まっていて、30日・60日・120日・180日・360日・730日・1000日などさまざま。

入退院を繰り返した場合、それが違う病気やケガであれば、それぞれを1入院として限度日数まで入院給付金が支払われます。

一方、同じ病気やケガで再入院したケースでは、前回の入院から180日以内の再入院は1入院としてカウントされ、入院日数が合算されて限度日数までなる点に注意が必要です。

通算の支払い日数にも限度があり、保険によって700日・730日・1000日などとなっています。

1入院で、あるいは何度か入院して通算限度日数分の入院給付金を受け取ると、その保険は契約が終了します。
自分の加入している保険を確認してみましょう。




Posted by 有限会社 アーム at 15:20 Comments( 0 ) 生命保険

2008年02月22日

命の値段

先日のイージス護衛艦と漁船の衝突事故は、未だ乗組員の方が発見されず、ご親族の方々のご心痛を思う時、私たちの心も痛みます。

私たちの身近にもさまざまな事故が起こっており、交通事故による死傷者数は年間100万人を超え、深刻なものになっています。
自倍責保険では死亡による損害に対し、葬儀費・逸失利益・被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。
支払限度額・・・3,000万円
○ 支払内容
◆葬儀費 ・・・通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
      60万円(立証資料により証明できれば100万円までの妥当な金額)
◆逸失利益・・・被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの
         (収入および就労可能期間、被扶養者の有無を考慮のうえ計算)
◆ 慰謝料 ・・・被害者本人の慰謝料(350万円)
          請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円
          なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円加算
自倍責保険では保険金を迅速かつ公平に支払うため、「支払基準」が法律に定められています。
また任意保険に加入の場合、保険会社が加害者に代わって自倍責保険を含め、一括して保険金を支払います。
大切な人の命をお金で計ることは出来ませんが、心からの謝罪が解決への第一歩です。



Posted by 有限会社 アーム at 16:42 Comments( 0 ) 損害保険

2008年02月21日

生命保険と税金

もらった保険金に税金はかかるの?

入院や手術などで医療保険から給付金が支払われた場合、支払われた給付金に税金はかかりません。
しかし、保険契約が満期になり満期保険金を受け取ったり、解約して「返戻金(へんれいきん)」を受け取った場合、「一時所得」と見なされて確定申告の対象になる場合があります
年金保険などで年金を受け取った場合には、「雑所得」として扱われます。
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険受取人)によって、受け取る保険金は、相続税、贈与税、所得税(+住民税)のいずれかの対象になります



Posted by 有限会社 アーム at 17:13 Comments( 0 ) 生命保険

2008年02月20日

エッ! 被害者なのに・・・?

過失と過失相殺

交通事故が発生する場合、その原因の一つとして運転者の不注意が考えられます。例えば、脇見運転をしていたために前の車に追突してしまったという事故の場合、追突した運転手が前方不注視のために事故が起きたといえます。
このような運転者の「不注意」を「過失」といいます

また、出会い頭の事故のように、加害者と被害者双方の不注意(=過失)で起きる事故も数多く発生しています。
被害者にも過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています
このようにお互いの過失の程度によって、損害の負担を公平に行うことを「過失相殺」といいます

歩行者と車両の事故のでも「過失相殺」される場合があります。
この過失相殺は民法によって定められており法的根拠を持っています。




Posted by 有限会社 アーム at 15:27 Comments( 0 ) 損害保険
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