2008年08月04日
水災危険不担保特約!?

このような自然災害の発生を避けることはできませんが、事前の備えを行うことで被害を少なくすることは可能です。
また、火災保険に加入し一定の損害が確認された場合、損害保険金が支払われます。
※ 台風や豪雨による洪水などの水災害が発生した場合、被害割合30%以上の損害または床上浸水もしくは地盤面より45cmを越える洪水による被害があったとき、損害保険金が支払われます。(保険会社によっては異なる)
洪水ハザードマップをご覧になられましたか?
各市町村で、災害に対する意識を高め、事前の備えをすることを目的に「洪水ハザードマップ」が配布されました。これは、万が一大雨により堤防の決壊や水があふれた場合に、氾濫し浸水する区域を想定した地図です。
みなさんの住んでいる地域はどうでしょうか?
「水災危険不担保特約」で保険料を軽減
火災保険に加入する際、水災危険不担保特約を付帯することにより、補償の対象外とすることができます。
水災害が起こりえないと考えられる土地に居住されている方は、火災保険に「水災危険不担保特約」を付帯することで保険料を軽減することができます。
みなさん、どのような内容で火災保険に加入されているかご存知ですか。
Posted by
有限会社 アーム
at
16:27
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1
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損害保険
この記事へのコメント
あ
Posted by あ at 2008年08月04日 23:36