2008年02月28日
自動車事故☆保険金等の請求
交通事故はだれにとっても突然で、どうしたらよいのか戸惑うことばかりです。 
交通事故にあったときに知っておきたい知識のひとつに、自倍責保険金の請求があります。
自賠責保険の請求は、
『加害者請求』と『被害者請求』があります。
『加害者請求』は加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求します。
※賠償の約束をしていても実際に支払っていない場合は請求できません。
『被害者請求』は、加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求します。
自倍責保険では2年で時効となり、保険金を請求する権利が消滅します。
何らかの事情で請求が遅れる場合は、時効中断の制度があるので、損害保険会社に相談しましょう。
事故にあって困るのは、すぐに治療費の支払いなどお金がいることです。
そこで、さしあたりの費用をまかなうお金を受け取れるよう、次の2つの制度があります。
『仮渡金(かりわたしきん)』・・・加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者の救済を受けることはできません。当座の費用として、総損害額が確定前であっても被害者側から仮渡金の請求ができます。なお、加害者側からは請求できません。
○ 死亡の場合・・・290万円
○ ケガの場合・・・その程度に応じて、40万円・20万円・5万円の3段階にわかれています。
『内払い金(うちばらいきん)』・・・ケガの治療が長引いている場合などに、総損害額が確定前であっても、すでに発生した損害額が10万円以上になると確認された時に請求できます。これは、被害者加害者双方から請求できます。


交通事故にあったときに知っておきたい知識のひとつに、自倍責保険金の請求があります。
自賠責保険の請求は、
『加害者請求』と『被害者請求』があります。
『加害者請求』は加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求します。
※賠償の約束をしていても実際に支払っていない場合は請求できません。
『被害者請求』は、加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求します。
自倍責保険では2年で時効となり、保険金を請求する権利が消滅します。
何らかの事情で請求が遅れる場合は、時効中断の制度があるので、損害保険会社に相談しましょう。
事故にあって困るのは、すぐに治療費の支払いなどお金がいることです。
そこで、さしあたりの費用をまかなうお金を受け取れるよう、次の2つの制度があります。
『仮渡金(かりわたしきん)』・・・加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者の救済を受けることはできません。当座の費用として、総損害額が確定前であっても被害者側から仮渡金の請求ができます。なお、加害者側からは請求できません。
○ 死亡の場合・・・290万円
○ ケガの場合・・・その程度に応じて、40万円・20万円・5万円の3段階にわかれています。
『内払い金(うちばらいきん)』・・・ケガの治療が長引いている場合などに、総損害額が確定前であっても、すでに発生した損害額が10万円以上になると確認された時に請求できます。これは、被害者加害者双方から請求できます。

Posted by
有限会社 アーム
at
16:25
│Comments(
7
) │
損害保険
この記事へのコメント
こんばんは。人身事故が起きた場合たいていの人は自賠責保険に請求する事を知らない?から任意保険を加入されている方なら任意保険に請求してしまうケースが多いですね。このような時のために自賠責保険と任意保険の引き受け損保会社を揃えておく事も勧めます事故処理がスムーズになりますから…
Posted by ESTIMA X at 2008年02月28日 18:06
任意保険は自倍責保険で支払われる額を超える場合に支払われます。
人身事故が起こった時に、加害者が自倍責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、任意保険会社は加害者に代わって自倍責保険金(他社でも可)を含め、一括して保険金を支払うサービスをしています。
任意保険会社は一括払いした後、自倍責保険会社に請求します。
自賠責と任意保険の損保会社を同じにする必要は特にないと思われますが・・・。
今回の自倍責保険会社への直接請求は、任意保険に加入してない場合などに行うものです。
ESTIMA X さんはよく保険の事をご存知ですね。凄いですよ!
人身事故が起こった時に、加害者が自倍責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、任意保険会社は加害者に代わって自倍責保険金(他社でも可)を含め、一括して保険金を支払うサービスをしています。
任意保険会社は一括払いした後、自倍責保険会社に請求します。
自賠責と任意保険の損保会社を同じにする必要は特にないと思われますが・・・。
今回の自倍責保険会社への直接請求は、任意保険に加入してない場合などに行うものです。
ESTIMA X さんはよく保険の事をご存知ですね。凄いですよ!
Posted by アーム
at 2008年02月28日 19:16

こんばんは。強制、任意引き受け保険会社の統一は販売店の勧めもありしてます。車両保険は販売店の引き受け会社に加入しておく方がいいみたいですし…車両保険がなくても最低でも対人&対物無制限の任意保険は入っておきたいですね。物損でも今は補償額は大きいですね
Posted by ESTIMA X at 2008年02月28日 19:38
ESTIMA X さん、色んなご意見をいただきありがとうございます。
たくさんの情報があふれる中、保険の内容をよく理解し、相談相手を選ぶことはとても大切なことですね。
たくさんの情報があふれる中、保険の内容をよく理解し、相談相手を選ぶことはとても大切なことですね。
Posted by アーム
at 2008年02月29日 09:30

私も先日ビックリする事がありました。
車検に出していた私の車帰りの途中に赤信号で停止しているところへ、突っ込まれたというのです。今保険屋さんとお話中ですが
修理の金額は全額出せません、車の査定金額は安い・・・どうなるんだろうと心配です。
私の知らないとこで、自分の車がだめになってしまって、嫌な思いするのも変ですね・・・
車検に出していた私の車帰りの途中に赤信号で停止しているところへ、突っ込まれたというのです。今保険屋さんとお話中ですが
修理の金額は全額出せません、車の査定金額は安い・・・どうなるんだろうと心配です。
私の知らないとこで、自分の車がだめになってしまって、嫌な思いするのも変ですね・・・
Posted by あやぽん at 2009年05月27日 17:37
ごめんなさい、すごく以前の記事に書いてしまいました。
Posted by あや at 2009年05月27日 17:59
あやぽんさん、お気の毒としかいいようがないです。
ご参考
対物事故において、相手方の自動車が古い車で時価額が低い場合などは、自動車の修理費が時価額を上回ることがあります。
こういった場合、時価を超える修理費については、法律上の損害賠償は発生しないため、対物賠償責任保険(自動車保険)では支払いの対象になりません。
※時価額は、同一自動車の中古車市場の価格を参考に認定されます。
対物超過修理費特約を付帯することにより上記のように法律上の損害賠償責任額を超えた修理費について、1事故・相手自動車1台につき50万円を限度として支払われます。
みなさんに皆さんにお勧めしています。
ご参考
対物事故において、相手方の自動車が古い車で時価額が低い場合などは、自動車の修理費が時価額を上回ることがあります。
こういった場合、時価を超える修理費については、法律上の損害賠償は発生しないため、対物賠償責任保険(自動車保険)では支払いの対象になりません。
※時価額は、同一自動車の中古車市場の価格を参考に認定されます。
対物超過修理費特約を付帯することにより上記のように法律上の損害賠償責任額を超えた修理費について、1事故・相手自動車1台につき50万円を限度として支払われます。
みなさんに皆さんにお勧めしています。
Posted by アーム
at 2009年05月28日 17:40
