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Posted by 滋賀咲くブログ at

2008年04月18日

遺族年金

遺族年金のしくみ  

遺族年金には遺族基礎年金遺族厚生年金遺族共済年金の3つがあります。
どの遺族年金を受け取るかは、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類により異なります。

自営業世帯(国民年金)
・遺族年金をもらえる対象者・・・1.子どものいる妻 2.子ども
遺族となった妻に子ども(18歳到達年度の末日までの子)がいなければ受け取れない
・もらえる年金は・・・遺族基礎年金

サラリーマン世帯(厚生年金)・公務員世帯(共済年金)
・遺族年金をもらえる対象者・・・1.子どものいる妻 2.子ども 3.孫 4.祖父母
子どものいない妻ももらえる。妻を除いて年令条件あり。
・もらえる年金は・・・遺族基礎年金遺族厚生年金(遺族共済年金)

妻が死亡した場合、どうなるの?

国民年金が支給する遺族基礎年金を受け取れる遺族は、子どものある妻、または子どもと定められていますしたがって、夫が遺族基礎年金を受け取ることはできません。このようなケースでは、自営業世帯の妻などが支払っていた国民年金保険料が掛け捨てになってしまうので、要件を満たせば死亡一時金が支給されます。
一方、厚生年金から支給される遺族厚生年金は、夫も受け取れます。しかし、夫の年齢要件があり、実際に受け取れるのは60歳からです。夫が60歳になって自分の老齢厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金と合わせてもらうことができないため、受給権が発生してもいずれか一方の金額の多いほうを受け取ることになります。






Posted by 有限会社 アーム at 15:13 Comments( 0 ) 生命保険
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